飯能市メガソーラー疑惑

阿須山中サッカー場問題解説 by azneko

基本協定書および細目覚書

【目次】

土地有効活用事業に関する基本協定書

飯能市(以下「甲」という0)と一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー(以下「乙」という。)とは、甲が実施した阿須山中土地有効活用事業者の公募(以下「公募」という。)において最優秀提案とされた事業を乙が実施することに関し、下記のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。

(事業の実施)

第1条 乙は、市が所有する別記1の土地において、次に掲げる事業(以下「土地有効活用事業」という。)を行うものとする。
(1) 事業種類及び概要

事業種類 概要
サッ力一事業 サッ力一グラウンドの整備、サッ力一スク一ルの運営、イべントの開催、サッカ一事業に係る施設の管理運営に関すること。
サッカ一事業に附帯する太陽光発電事業 太陽光発電施設の設置・運営・維持管理に関すること。

(2)事業計画
   別添事業計画書のとおり
2 乙は、土地有効活用事業の内容を変更しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更と甲が認めるものについては、この限りでない。

(事業の期間)

第2条 土地有効活用事業を実施する期間(以下「事業期間」という。)は、20年間とする。
2 前項に規定する事業期間は、本協定第1条第1項第1号に定める事業種類のうち開始時がいずれか早い事業の開始時からとし、土地有効活用事業を実施するために必要な土地の造成等に要する期間及び事業終了後の原状回復に要する期間を含まない。

(乙の責務)

第3条 乙は、土地有効活用事業の実施に当たっては、関係法令を遵守するとともに、市民からの間合せ等に誠実に対応しなければならない。

(甲及び乙の協力)

第4条 甲及び乙は、土地有効活用事業の実施に伴い、相互に緊密な連絡調整を図り、乙の事業が円滑かつ適切に実施されるよう努めるものとする。

(費用負担等)

第5条 土地有効活用事業に係る費用については、乙の負担とする。
2 土地有効活用事業に必要な土地のうち、別記1に掲げる土地及び公共用地(水路等)以外の士地については、乙の負担において確保するものとする。

(土地賃貸借契約の締結)

第6条 甲及び乙は、別記1の土地について、土地賃貸借契約を締結するものとする。

(事業の承継)

第7条 甲及び乙は、乙が土地有効活用事業を継続することができなくなったときに当該事業を承継させる協力事業者についてあらかじめ定めるものとする。
2 乙は、前項に規定する協力事業者について、当該事業の実施のために必要な工事の着手までに甲の承認を得なければならない。
3 甲は、乙により当該事業を継続させることができないと認めたときは、協力事業者に当該事業を継続させることをあらかじめ承認する。その場合、乙は協力事業者に当該事業の事業者の地位、土地賃貸借契約上の地位及び本協定上の地位を承継させ、当該事業を継続させるものとする。ただし、阿須山中土地有効活用事業者公募要領の5活用条件(5)その他に記載するア又はイ等に該当する場合にはその限りではない。

(業務分担)

第8条 乙及び協力事業者の業務の役割分担は、別記2のとおりとする。
2 協力事業者は、サッカー事業に関する協力事業者と、太陽光発電事業に関する協力事業者の2者とし、各々の業務の役割分担に応じた責任区分とする。

(事故等への対応)

第9条 乙は、土地有効活用事業の実施に当たり事故等が発生したときは、直ちに甲に報告し、及び乙の責任により解決しなければならない。

(事業報告等)

第10条 乙は、毎年度終了後30日以内に、土地有効活用事業に関する事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲において必要があるときは、事前に乙に対して通知した上で、土地有効活用事業について随時に実地調査し、資料の提出又は報告を求め、当該事業の適正な実施について指導・助言をすることができる。

(秘密の保持)

第11条甲及び乙は、土地有効活用事業に関し、相手方から秘密の情報として提供を受けた情報について、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示してはならない。ただし、法令又は条例に基づき開示する場合は、この限りでない。

(有効期間)

第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から第6条に規定する土地賃貸借契約の終了の日までとする。

善管注意義務

第13条 乙は、土地有効活用事業に関して本件土地を使用するにあたっては、善良なる管理者の注意をもってするとともに、本件土地の使用にあたって通常の維持管理に必要な一切の費用を負担する。

(疑義等の処理)

第14条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、その解決に努めるものとする。
                                                                                                   以上
令和元年9月30日

甲 埼玉県飯能市大字双柳11番地の1

  飯能市
  飯能市長 大久保 勝

乙 埼玉県飯能市稲荷町21番10号103
  一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー
  代表理事 木下聡一郎

f:id:azneko:20200722060458j:plain
土地有効活用事業に関する基本協定書

土地有効活用事業に関する基本協定書の細目に係る覚書

飯能市(以下「甲J という。)と一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー(以下「乙」という。)との間で令和元年9月30日付締結した「土地有効活用事業に関する基本協定書」(以下「協定書」という。)の細目について、次のとおり覚書を締結する。

(事業の期間)

第1条 乙が実施する阿須山中土地有効活用事業(以下「土地有効活用事業」という。) は協定書第2条第1項に定める20年間の事業期間に加え、土地有効活用事業を実施するために必要な土地の造成等に要する期間(以下「土地造成等期間」という。)及び事業期間終了後の原状回復等に要する期間(以下「原状回復期間」という。)を合わせた期間(以下「全体期間」という。)で行う。
2 前項の全体期間は、協定書第6条の規定による甲乙間での最初の土地賃貸借契約締結の日から令和24年11 月30日までとする。

(土地賃貸借契約の締結)

第2条 協定書第6条の土地賃貸借契約は、第1 条に規定する土地造成等期間、事業 期間、原状回復期間のそれぞれで締結する。ただし、土地賃貸借契約に定める貸付期間は、「阿須山中土地有効活用事業者公募要領」及び飯能市財産規則(昭和39年 規則第16号)の規定により10年以内の範囲で各期間に必要な日数等を踏まえ定めるものとする。

(事業の承継)

第3条 乙は、協定書第7条第1項及び第2項により定める協定書別記2のサッカー 事業の協力事業者又は太陽光発電事業の協力事業者の内から、協定書第7条第3項 の土地賃貸借契約上の地位を承継する代表協力事業者をあらかじめ定め‘甲の承認 を得るものとする。
2 協定書第7条第3項に規定する、甲が乙により当該事業を継続させることができないと認め、協力事業者への承継を承認する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 土地有効活用事業が公募による提案と比較し、提案水準を大きく下回るなど、 甲の是正勧告を受けても、なお地方創生に資する事業としての成果が生じていな い、改善が見込まれないと判断された場合
(2)甲への貸付料の納付滞納を甲の是正勧告を受けてもなお是正しなかった場合
(3) 太陽光発電施設のリース料の支払いの滞納など、利害関係者から土地有効活用 事業の運営に大きな支障を及ぼす事態が生じている旨の申入れがあった場合。
(4) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受けた場合。ただし、乙に支払い 能力がないことを理由とする場合に限る。
(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 法令の遵守、市民や近隣住民等からの問合せ等に誠実に対応せず、甲の是正勧 告を受けても、なお是正せず、土地有効活用事業の運営に大きな支障を及ぼす事 態が生じていると判断された場合 (7) その他社会通念に照らし、乙が土地有効活用事業の適切な事業継続が困難と判 断された場合

(事業期間終了後の措置)

第4条 甲及び乙は、協定書第2条に規定する20年間の事業期間終了の1年前までに、事業用地の原状回復、事業に要した工作物の利活用等について、事業期間終了時の社会情勢、土地返還後の甲の当該土地に関する利活用計画、環境や生態系への 影響の程度、安全性の保持等を勘案し、甲乙協議の上方針を定めるものとする。 (協定書の有効期間)
第5条協定書第12条に規定する協定書の有効期間は、協定書の締結の日から原状回復期間に係る土地賃貸借契約の終了の日までとする。

(その他)

第6条 この覚書に関する疑義又は変更については、甲乙協議の上定めるものとする。

この覚書締結の証として、本覚書2通を作成し記名押印の上各自1通を保有する。

令和元年10月10日

埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
飯能市長 大久保勝

埼玉県飯能市稲荷町21番10号103
一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー
代表理事 木下聡一郎

f:id:azneko:20210715223511j:plain
基本協定書細目覚書

改訂

2021年7月17日 「土地有効活用事業に関する基本協定書に関する細目に係る覚書」を追加した
2021年7月17日 改題「基本協定書および細目覚書」
2021年7月17日 事業者名を明記した