飯能市メガソーラー疑惑

阿須山中サッカー場問題解説 by azneko

【解説】伐採木問題に関わる契約条項

市有林伐採木問題にかかる条項

f:id:azneko:20211127185702j:plain

資料画像

飯能市阿須山中市有林伐採木問題(不適正処分)に関しては、次の2つの契約書等がその根拠となる。

土地賃貸借契約書 令和元年(2019)12月10日締結 

(現状変更の承認)
第9条 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。伐採した立木の取扱は甲乙協議の上、決定する。

土地賃貸借契約書の細目に係る覚書 令和2年(2020)9月15日締結

3 乙は、立木の伐採、伐根、搬出、加工、処分等(以下「伐採等」という。)に係る費用を負担するものとし、伐木の売払いによって生じた利益については、乙が負担した伐採等に係る費用に充てることができるものとする。

「乙」は事業者

土地賃貸借契約書および細目覚書 - 飯能市メガソーラー疑惑

細目覚書「伐採等および売却益条項」の分解

【前半】乙は、立木の伐採、伐根、搬出、加工、処分等(以下「伐採等」という。)に係る費用を負担するものとし、

【後半】伐木の売払いによって生じた利益については、乙が負担した伐採等に係る費用に充てることができるものとする。

解説

【前半】

事業者が「伐採等費用」を負担するものと定めている。「伐採等」はサッカー場及びメガソーラー建設のために不可欠の行為であり、適正に見える。

【後半】
「伐採等費用の事業者負担」を覆して、市有財産である伐採木の売却益を事業者の伐採等費用に補填することを可能としている。

前半の条文と矛盾する。

この矛盾を解消する正当な理由を示さないままに売却益を事業者の伐採等費用に充当すると言っている。

市有財産の根拠なき「無償譲渡」である。

すなわち、某飯能市職員は、この違法・不適正な「覚書」を作成して、事業者と締結、これを根拠にして、市有財産(伐採木市場価格推定約6000万円~)を事業者に無償で譲渡、流出する背任行為を行った可能性がある。

原則として、公有地の伐採木売却益(正しくは売却代金)は、なんらかの正当な理由が無い限り、国あるいは地方公共団体の収入となることは言うまでも無い。

用語「売却益」使用の意図は

「売却益」とは売却代金から売却にかかる経費(伐採木加工、運搬等費用)を差し引いた残りの利益である。

通常使用される「売却代金」を使用せず、「売却益」としたのは、事業者の伐採等にかかる経費に対する市側の伐採木売却代金充当を意図していたと考えることができる。