【番外・資料】埼玉県児童虐待防止条例改正案 自民議員団内訳
「自民県議団」による反社的発議
当サイトでは、飯能市議会と同様に、ボス議員、多数派が強権・恫喝支配する地方議会として、埼玉県議会にも注目している。
埼玉県議会において発議された埼玉県児童虐待条例の一部を改正する条例案(令和5年10月4日付)については、結局は、取り下げられて、成立しなかったものの、多くの県民国民を恐怖と不安に陥れて、反社会的条例とも呼ばれた。
発議した埼玉県議会自民県議団全58名のうち、議案書に連名の52名と名を連ねていない6名を次に示す。
提案者52名 | ||
No. | 氏名 | 選挙区 |
1 | 田村琢実 | 南第6区 さいたま市見沼区(定数2) |
2 | 齊藤邦明 | 北第2区 本庄市・神川町・上里町(定数2) |
3 | 松澤正 | 東第12区 吉川市・松伏町(定数1) |
4 | 中屋敷慎一 | 南第16区 鴻巣市(定数2) |
5 | 荒木裕介 | 南第8区 さいたま市桜区(定数1) |
6 | 白土幸仁 | 東第7区 春日部市(定数3) |
7 | 宇田川幸夫 | 東第9区 八潮市(定数1) |
8 | 逢澤圭一郎 | 東第3区 加須市(定数2) |
9 | 小久保憲一 | 西第13区 滑川町・嵐山町・小川町・ときがわ町(定数1) |
10 | 小谷野五雄 | 西第8区 日高市(定数1) |
11 | 神尾高善 | 北第3区 深谷市・美里町・寄居町(定数3) |
12 | 梅澤佳一 | 東第4区 久喜市(定数2) |
13 | 新井一徳 | 南第15区 北本市(定数1) |
14 | 武内政文 | 西第9区 毛呂山町・越生町・鳩山町(定数1) |
15 | 細田善則 | 南第20区 戸田市(定数2) |
16 | 千葉達也 | 東第3区 加須市(定数2) |
17 | 小川真一郎 | 北第3区 深谷市・美里町・寄居町(定数3) |
18 | 岡地優 | 南第14区 桶川市(定数1) |
19 | 新井豪 | 北第1区 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村(定数2) |
20 | 立石泰広 | 南2区 川口市(定数7) |
21 | 永瀬秀樹 | 南2区 川口市(定数7) |
22 | 岡田静佳 | 西第1区 所沢市(定数4) |
23 | 内沼博史 | 西第3区 飯能市(定数1) |
24 | 横川雅也 | 西第12区 東松山市・川島町・吉見町(定数2) |
25 | 飯塚俊彦 | 北第2区 本庄市・神川町・上里町(定数2) |
26 | 浅井明 | 東第8区 越谷市(定数4) |
27 | 吉良英敏 | 東第11区 幸手市・杉戸町(定数1) |
28 | 美田宗亮 | 東第10区 三郷市(定数2) |
29 | 藤井健志 | 南第5区 さいたま市大宮区(定数1) |
30 | 木下博信 | 南第1区 草加市(定数3) |
31 | 関根信明 | 南第4区 さいたま市北区(定数2) |
32 | 高木功介 | 南第9区 さいたま市浦和区(定数2) |
33 | 松井弘 | 南第21区 朝霞市(定数2) |
34 | 渡辺大 | 西第5区 ふじみ野市・三芳町(定数2) |
35 | 高橋稔裕 | 東第3区 加須市(定数2) |
36 | 阿左美健司 | 北第1区 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村(定数2) |
37 | 杉田茂実 | 北第4区 熊谷市(定数3) |
38 | 小川直志 | 西第10区 坂戸市(定数1) |
39 | 柿沼貴志 | 東第1区 行田市(定数1) |
40 | 林薫 | 南第10区 さいたま市南区(定数2) |
41 | 尾花瑛仁 | 南第13区 上尾市・伊奈町(定数3) |
42 | 金子裕太 | 南第16区 鴻巣市(定数2) |
43 | 保谷武 | 南第19区 蕨市(定数1). |
44 | 松本義明 | 西第2区 入間市(定数2) |
45 | 東山徹 | 西第4区 狭山市(定数2) |
46 | 渋谷真実子 | 西第7区 川越市(定数4) |
47 | 須賀昭夫 | 西第7区 川越市(定数4) |
48 | 長峰秀和 | 西第11区 鶴ヶ島市(定数1) |
49 | 鈴木まさひろ | 北第4区 熊谷市(定数3) |
50 | 森伊久磨 | 東第5区 蓮田市(定数1) |
51 | 渡辺聡一郎 | 東第6区 白岡市・宮代町 |
52 | 栄寛美 | 東第7区 春日部市(定数3) |
提案者でない 6名 | ||
No. | 氏名 | 選挙区 |
1 | 宮崎吾一 | 南第7区 さいたま市中央区(定数1) |
2 | 日下部伸三 | 南第3区 さいたま市西区(定数1) |
3 | 諸井真英 | 東第2区 羽生市(定数1) |
4 | 高橋政雄 | 南第11区 さいたま市緑区(定数1) |
5 | 鈴木正人 | 南第17区 志木市(定数1) |
6 | 小島信昭 | 南第12区 さいたま市岩槻区(定数1) |
※提案者については、議案書記載順、提案者でない者については議会サイト会派別名簿順
元幹部が新井重治市長を提訴
【訂正】下記内容については、住民訴訟ではないことが判明した。他の関連情報から総合的に見て住民訴訟であることが容易に判断できたためだが、実際には異なっていた。訂正してお詫び申し上げる。
利権プロジェクト運営に影響大か
飯能市元幹部が新井重治現市長をさいたま地方裁判所に提訴した。住民訴訟である。
住民訴訟は住民監査請求前置主義をとっているため、原告人は、住民監査請求結果(却下または棄却)を受けて提訴前60日間を経ずに、訴状提出、受理されたことになる。
原告人は、元飯能市幹部であり、新井市長の強い支持者であった。
この人物が今回の提訴に至ったことは次の点で市庁内だけでなく、事業者、阿須山中利権プロジェクト全体に大きなインパクトを与える。
「元幹部しかも建設部長」市政に熟知しており、なおかつ、阿須山中で問題になっている都市計画法脱法行為等周辺領域についても事情を知る人物。
「新井重治市長支持者」新井市長、旧市政で不正に手を貸した市幹部等職員はもとより、保守本流勢力に対して、あらためて、阿須山中疑惑の見直しを求めることとなる。
新井市長は検証委員会と称するプロジェクトを立ち上げて、昨年、検証報告書を公開しているが、なんの不正不適正も正さず責任も追及せず、安易なアリバイづくりに終わっている。
5件の訴状のうち、概容が明らかになっているのは、次の2件。
- 市有地貸付料
- 開発地内における伐採木処分
上記2件は、当ブログで、再三にわたって、その不正違法性を報告してきたところである。今後、別投稿で、あらためて、「まとめ」を提示、市民、マスコミ諸氏の便に供したい。
以下、引用する。
阿須山中問題で市長提訴
賃貸借料や立木伐採処分
市内在住の五十嵐氏
飯能市阿須山中地区の市 有地約17ヘクタールを活用してサッカー場と太陽光発 電施設を建設した公募事業を巡り、市内在住の五十嵐 勉氏(75)が新井重治市長を相手取り、さいたま地方裁判所に提訴した。提訴の件数は計5件で、うち2件の訴状内容について同氏が取材に応じた。2件の訴状は 昨年11月7日付けと、12月21日付け。
1件の訴状内容は、飯能市と公募事業に応募し、採用された民間事業者との間で契約した阿須山中の土地 賃貸借契約の件。市が民間 事業者に貸し付けた阿須山中の年間賃貸借料は120万円。五十嵐氏は訴状で、この年問貸付料である120万円についての増額改定 を求めたという。
また、もう1件は民間事 業者がサッカー場や太陽光発電施設を建設するため、阿須山中で実施した山林伐採の処分方法について。
民間事業者は市有林を伐採し売却したが、市有林は 有価物であり、その伐採代金は公金であることから、市へ納付することを求めるとともに、売却先を開示するよう求めた。
2件の訴状内容について説明した五十嵐氏は、他の3件について「新井市長以外にも影響があるので、現在は公表しない」としている。
五十嵐氏は「貸付料が 年間120万円と低額であり、市有林の伐採代金が市との覚書により公金でありながら、土地賃貸借契約を締結した相手に渡るなど問題となる事項がある」と主張している。 (文化新聞2023年1月17日付)
更新
2023年1月19日
当該訴訟は住民訴訟ではないことが判明したため、標題から【住民訴訟】を削除した。また、本文から住民訴訟である旨の文言を削除修正した。
市長と事業者の不当利得金試算
前提
阿須山中市有地が不適正な貸付料で特定の事業者に貸し付けられていることは既に事実として断定できる段階となっている。
飯能市は現貸付料10万円/月の法的根拠あるい「近傍類似地を参考にして」示すことが出来ず、しどろもどろの回答を繰り返す様は見苦しい。
地目では同じ山林とはいえ、西武池袋線飯能駅からわずか3キロメートルの阿須山中市有地に対して、同駅から20キロメートルも離れた条件の劣悪な遠隔地を基準地とした公募時最低貸付料月額72,660円である。これに27,340円を増額して事業者が提案した月額10万円を適正な貸付料としている。
飯能市は、市民からの質問、市議会での一般質問に対して法令を根拠とした反論ができず、市と事業者が交わした土地賃貸借契約書及び覚書にのみ求めている。そもそも、この契約は、特定事業者への便宜供与を盛り込み、違法性が高い。
不適正な貸付料にもかかわらず、議会議決を経ずに、市長専決事項として、当該市有地の貸付を行った。これは、地方自治法第96条第1項および第237条第2項に抵触する。
以下は、不適正な貸付料がが適正な貸付料に是正された場合の「不正利得金の試算」である。
適正な貸付料
適正な貸付料はいくらなのか。2017年10月の公募開始時点の「適正な貸付料」のもととなるべき阿須山中市有地及びその近傍類似地の地価の公正な鑑定と司法の手に委ねる必要があり、不明であるが、この一年あまりで市民等から出された試算に基づき算定する。
【公有地不正貸付 3】近傍類似地の貸付料を試算する - 飯能市メガソーラー疑惑
不正利得金
適正貸付料と現行の不適正な貸付料の差額を不正利得金とすると次の通り。
当ブログが公的資料より出した貸付料試算額は484万円~1,059万円
仮に、便宜上、わかりやすくするため適正価額810万円として、現行10万円との差額を800万円とした。
負担割合は契約者たる市長と事業者で折半とする。
1ヶ月あたり両者それぞれ800万円÷2=400万円の負担となる。
市長と事業者が負担すべき金額
土地賃貸借契約締結日2029年12月7日
更新日2022年9月1日
※各月15日までを切り捨て、16日以降を1ヶ月とする。
大久保勝元市長
当該契約書の最初の契約者である。
契約締結2019年12月10日、退任2021年8月6日
契約期間における在任期間20ヶ月
400万円×20=8,000万円
退任後から更新前日2022年8月31日までを含む場合は
13ヶ月分5,200万円 総計1億3,200万円
新井重治現市長
当該契約書更新により2022年9月1日より契約者。
今後、時間の経過とともに、負担金は増大する。
現時点(2022年11月末)で1,200万円
更新後12か月:4,800万円
更新後24ヶ月:9,600万円
契約を継続している限り、負担額は増額していく。
事業者(一社)飯能インターナショナル・スポーツアカデミー
すでに、契約期間は次の通りであり相応の負担となる
23か月:9,200万円(更新より3ヶ月経過。2022年10月末現在)
35ヶ月:1億4,000万円
47ヶ月:1億8,800万円
事業者は、是正された後は、大幅に増額した適正貸付料を払い続けることになる。年額9,720万円。現行120万円から約1億円もの年額貸付料となる大幅な増額となる。
追記
阿須山中地内は、当該開発行為による山林から雑種地への地目変更にともない、固定資産税評価額が下がるとされているが、それが、そのまま市場価格に反映されるとはいえない。諸要素を勘案して、適正貸付料は算定される必要がある。更新後の適正金額であっても、有用価値による市場価格等を考慮して決定されるべきである。
更新
2022年10月25日 契約期間の詳細を追加。土地賃貸借契約書及び覚書リンク追加。