飯能市メガソーラー疑惑

阿須山中サッカー場問題解説 by azneko

市長と事業者の不当利得金試算

前提

阿須山中市有地が不適正な貸付料で特定の事業者に貸し付けられていることは既に事実として断定できる段階となっている。

飯能市は現貸付料10万円/月の法的根拠あるい「近傍類似地を参考にして」示すことが出来ず、しどろもどろの回答を繰り返す様は見苦しい。

地目では同じ山林とはいえ、西武池袋線飯能駅からわずか3キロメートルの阿須山中市有地に対して、同駅から20キロメートルも離れた条件の劣悪な遠隔地を基準地とした公募時最低貸付料月額72,660円である。これに27,340円を増額して事業者が提案した月額10万円を適正な貸付料としている。

飯能市は、市民からの質問、市議会での一般質問に対して法令を根拠とした反論ができず、市と事業者が交わした土地賃貸借契約書及び覚書にのみ求めている。そもそも、この契約は、特定事業者への便宜供与を盛り込み、違法性が高い。

土地賃貸借契約書および細目覚書 - 飯能市メガソーラー疑惑

不適正な貸付料にもかかわらず、議会議決を経ずに、市長専決事項として、当該市有地の貸付を行った。これは、地方自治法第96条第1項および第237条第2項に抵触する。

以下は、不適正な貸付料がが適正な貸付料に是正された場合の「不正利得金の試算」である。

適正な貸付料

適正な貸付料はいくらなのか。2017年10月の公募開始時点の「適正な貸付料」のもととなるべき阿須山中市有地及びその近傍類似地の地価の公正な鑑定と司法の手に委ねる必要があり、不明であるが、この一年あまりで市民等から出された試算に基づき算定する。

【公有地不正貸付 3】近傍類似地の貸付料を試算する - 飯能市メガソーラー疑惑

不正利得金

適正貸付料と現行の不適正な貸付料の差額を不正利得金とすると次の通り。

当ブログが公的資料より出した貸付料試算額は484万円~1,059万円

仮に、便宜上、わかりやすくするため適正価額810万円として、現行10万円との差額を800万円とした。

負担割合は契約者たる市長と事業者で折半とする。
1ヶ月あたり両者それぞれ800万円÷2=400万円の負担となる。

市長と事業者が負担すべき金額

土地賃貸借契約締結日2029年12月7日

更新日2022年9月1日
※各月15日までを切り捨て、16日以降を1ヶ月とする。

大久保勝元市長

当該契約書の最初の契約者である。
契約締結2019年12月10日、退任2021年8月6日
契約期間における在任期間20ヶ月

400万円×20=8,000万円

退任後から更新前日2022年8月31日までを含む場合は

13ヶ月分5,200万円 総計1億3,200万円

新井重治現市長

当該契約書更新により2022年9月1日より契約者。
今後、時間の経過とともに、負担金は増大する。

現時点(2022年11月末)で1,200万円

更新後12か月:4,800万円
更新後24ヶ月:9,600万円

契約を継続している限り、負担額は増額していく。

事業者(一社)飯能インターナショナル・スポーツアカデミー

すでに、契約期間は次の通りであり相応の負担となる
23か月:9,200万円(更新より3ヶ月経過。2022年10月末現在)
35ヶ月:1億4,000万円
47ヶ月:1億8,800万円

事業者は、是正された後は、大幅に増額した適正貸付料を払い続けることになる。年額9,720万円。現行120万円から約1億円もの年額貸付料となる大幅な増額となる。

追記

阿須山中地内は、当該開発行為による山林から雑種地への地目変更にともない、固定資産税評価額が下がるとされているが、それが、そのまま市場価格に反映されるとはいえない。諸要素を勘案して、適正貸付料は算定される必要がある。更新後の適正金額であっても、有用価値による市場価格等を考慮して決定されるべきである。

更新

2022年10月25日 契約期間の詳細を追加。土地賃貸借契約書及び覚書リンク追加。