飯能市議らが市長を提訴/住民訴訟 新展開へ
公有財産の適正利用を求める市民たちが提訴
2025年9月29日、飯能市議会議員の代表を含めて4名の原告(※)が飯能市長を被告人として、さいたま地裁に住民訴訟を提起した。
今まで、飯能市元建設部長による住民訴訟が本人訴訟で提起されたが棄却。控訴はされなかった。
今回の住民訴訟では、弁護士と専門弁護士集団による支援を得ており、長期戦が予想される。
※原告団「飯能市有林民間メガソーラー住民訴訟団」。代表は2020年初頭に阿須山中土地有効活用事業による大規模な環境破壊を懸念、環境団体「加治丘陵の自然を考える会・飯能」設立、2021年4月、市議会議員選挙初当選。2期目。住民訴訟には一市民として参加。
主たる訴え
本件住民訴訟の主たる訴えは次のとおり。これら怠った行為を実施するように被告人に義務付けるいわゆる「義務付け訴訟」である。
- 大和リースに対する土地賃貸借契約(変更契約含む)の解除をすること。
- 大和リースに対する貸付地の明渡し請求をすること。
- 旧HISA(※1)に対して4922万円の不当利得返還請求をすること。
- 大和リース株式会社に対して1490万4000円の不当利得返還請求をすること
不当利得返還請求額=土地賃貸借契約期間✕(適正賃料-現行不適正賃料)
※旧HISA:(旧)一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー、(現)ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミー。旧HISAは、大和リースへの事業承継に至る事業破綻の理由が虚偽と思われる可能性が、財務分析報告書、市との協議記録等により、うかがわれる。
事業承継認定後は、頻繁な住所変更、役員変更、代表者変更が続いている。とくに、管轄外移転は半年の間で3回に及ぶ。
一般的に頻繁な変更登記とくに管轄外移転の理由は、債務逃れ、違法行為責任逃れ等によるものと疑われる(本件事業者についてこれらの事情が該当するかどうかは、断定できない)。
本件新聞記事抜粋要約
毎日(デジタル版)・朝日(紙版朝刊・地方版) ともに2025年9月30日発行。
- 飯能市(埼玉県)が市有地を不当に安く貸しているとして、長谷川順子市議ら市民4人が新井重治市長を提訴した。
- 訴訟では、土地の賃貸契約の違法・無効確認と、賃料追加分約6900万円の事業者への請求を求めている。
- 問題の市有地は飯能市阿須の約17ヘクタールで、市が約19億5000万円で購入後、2019年12月から月額10万円で事業者に賃貸した。
- 住民側は、市と事業者の契約が市議会の議決なく結ばれており違法・無効であると主張。地方自治法に基づき、賃料は月額102万円が相当であると訴えている。
- 市財産規則は10年以上の契約に議決を求めているが、市と事業者の契約は10年未満である。しかし、住民側は20年間の基本協定書があるため、実質20年以上とみるべきであると主張している。
- 新事業者は再エネ特措法が求める事業者変更申請をしておらず、市が新事業者と契約するのは裁量権の逸脱であると指摘されている。
- 新井市長は訴状が届いていないためコメントを控えている。