謎の立て看板
阿須山中メガソーラーの間を通る市道に、画像の立て看板が設置された。
表示された内容は次の通り。
この先、私有地に付
整備された道路は通り抜けできません。管理者
実に奇妙な内容である。
この画像では正確な地番が特定できないが、阿須山中メガソーラー全開発面積18.8haに事業者関連企業所有地が2カ所あることから、その部分を指して「私有地」と言っているのか。しかし、そうだとしても、民地の割合は全体のわずか0.9%であり、かつ、道路敷地は市有地であるから、「通り抜けご遠慮ください」との交通制限はできない。
「ご遠慮ください」を日本人は「通行禁止」と誤認する。数々の誤認を市民に与えてきたいつもの行動である。
内部情報によると、「整備された道路」は市道ではあるものの、事業者の整備区域であるとされる。そうであっても、行政財産であり、事業者に対する貸付物件ではないから、「通り抜けはできない」との交通制限は無効である。
また、道路を進んでいけば、出発箇所が公有地であっても、いずれは、私有地に到達するであろう。
市民はなんのためらいもなく、この市道を通行して良い。
ただし、柵や開発区域にある工作物(施設設備等)に接触することのないようにしたい。
彼ら(N等開発推進市議と市幹部含む)が市民を反社扱いし、陥れる行為は彼らの常套手段である。監視カメラでの市民に対する監視も続いている。十分に注意する必要がある。他のメガソーラー開発では、器物損壊により市民が1000万円単位の損害賠償された例がある。
最後の「管理者」。これは事業者なのか、飯能市なのか。あいまいにするのも誤認表現多数の彼らの手口である。
事業者の設置を飯能市がなんの許認可もなく黙認、というのが彼らの手口と考える。これとて、便宜供与であるが、飯能市がこれを設置しているとすると、さらなる便宜供与となる。
2法に抵触の可能性
設置場所は行政財産<<市道>>であり、公道である。
設置にかかる占用許可(道路法)は飯能市長が、使用許可(道路交通法)飯能警察署長が許可権者である。
無許可設置の場合
市道(公道)であるので、次の2つの法律に違反している行為となる。
管理者あるいは交通制限実施者は、道路法および道路交通法の2法に抵触するおそれがある。
道路法に定める道路占用許可を得ている場合
立て看板が、道路の通常の使用を妨げる内容を含み、「道路標識又はこれらに類似する工作物もしくは物件」にあたる可能性が高いにもかかわらず、許可権者である飯能市長が許可した場合には、飯能市と事業者の癒着が容易に推認できる。
道路法 第32条第1項および施行令第7条
1号 地上(路上)施設または物件
電柱、電話柱、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物(例:派出所、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、固定式ベンチ、上屋、バス待合所、街路灯)
2号 地下管路類
水管、下水道管、雨水排水管、ガス管その他これらに類する物件(例:ケーブル管、熱供給管、石油管、温泉パイプ)
3号 鉄道関連または類似施設
鉄道、軌道その他これらに類する施設(例:索道)
4号 家屋一体施設
歩廊、雪よけその他これらに類する施設(例:アーケード、路上に設ける日除け、雁木)
5号 空間利用施設
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設(例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、ベルトコンベア、防火用地下水槽)
6号 移動可能施設(土地に固着せず、簡単に取り払えるもの)
露天、商品置場その他これらに類する施設(例:靴磨き、売店、コインロッカー、資材置場)
ただし、路面に直接置く物(自動販売機・置看板・立看板・商品台など)は許可できません。
7号 その他政令委任物件
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ、太陽光発電設備及び風力発電設備、工事用板囲い、工事用足場、工事用機械、工事用材料、車両乗入れ施設、高架の道路の路面下に設ける駐車場
道路交通法に定める道路使用許可を得ている場合
立て看板が、「通行を遠慮すること」を使用者に求めていると誤認され、交通の規制を求める行為にあたると考えられるため、許可権者は容易に許可を与えてはならない。しかし、許可が与えられているとすれば、警察と事業者、飯能市政との癒着関係が容易に想像でき、他に市側が行ってきた様々な不正違法行為の傍証となり得る。
同法では次に挙げる物件が許可対象とされる。
道路交通法 第76条
第1項 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
第3項 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
謝辞
しろたま様に画像をご提供いただいた。感謝申し上げる。