都市計画法に詳しい方へ 8月24日の県森林審議会での諮問事項「林地開発許可の概要」を見ると、サッカーグラウンド事業用地が1.4629haとあり、第二種特定工作物(1ha以上)に十分該当すると思われる。 にもかかわらず、都市計画法の事務処理権限を県から移譲…
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