飯能市メガソーラー疑惑

阿須山中サッカー場問題解説 by azneko

時効一覧

疑惑の総合商社「阿須山中土地有効活用事業」

あくまで、仮に疑惑が違法と認定され、有罪となった場合として公訴時効をまとめた。当該プロジェクトは、2014年6月11日に某市議が阿須山中とメガソーラー開発を初めて市議会で結びつけた日を仮のスタートとすると、既に8年以上を経過しているため、時効を迎えた事案もあり得る。掲載は、今後、時効を迎えると考えられる事案に限った。
実力行使可能な第三者機関として、さいたま地検・埼玉県警・警視庁・国税当局の活躍に期待したい。
時効完成時期が早い順で掲載した。また、違法行為の主体の説明を省いた。

公訴時効一覧表

項目名 時効完成時期 起算時期 内容・起算時期・時効年数
贈賄 2022年12月10日 2019年12月10日 土地賃貸借契約締結。3年
官製談合防止法 2023年2月6日 2018年2月6日 公募結果の市HP公開日。5年
虚偽公文書作成 2023年11月20日 2020年11月20日 希少種移植報告書偽造等。3年
有印私文書偽造 2024年8月10日 2019年8月10日 説明会参加名簿署名捺印部分を同意書に流用偽造。5年
収賄 2024年12月10日 2019年12月10日 土地賃貸借契約締結。5年
地方自治法違反 2024年12月10日 2019年12月10日 土地賃貸借契約締結。格安貸付料の市長専決処分。5年
横領または背任 2026年10月 2021年10月 市有地有価物処分完了。5年
所得税法違反 2028年10月 2021年10月 市有地有価物処分完了。7年

【検証内容の検証 3】公募:広報掲載が締め切り後

検証報告書は、公募の公正性の強調を自画自賛に言うだけで、その根拠は示されない。
当ブログでは、4回にわたり、公募の検証を行っている。その中でも、奇異な飯能市の不正行為を挙げる。

広報はんのう&地元紙掲載が募集締切後

「広報はんのう」への掲載が、参加表明書締切後3週間以上を経た2017年12月号であった。また、地元紙文化新聞への掲載は同締切後4日後であった。
応募の対象を狭めるこの行為は、特定事業者が公募前から決まっていたことの傍証となり得る。
検証報告書では、この重大な事実に触れていない。

公募名 阿須山中土地有効活用事業者公募
担当部署 財務部 管財課
公募要領公表及び参加表明書受付開始日 2017年10月13日
同受付締切日 2017年11月6日
広報はんのう 募集告知 なし(締切日の約3週間後配布2017年12月号掲載)
文化新聞ネット版 締切前掲載 なし(締切日の4日後11月10日号掲載)
広報はんのう2017年12月号より

文化新聞2017年11月10日ネット版
阿須「山中」の有効活用 市が民間に貸し出し | 文化新聞|飯能・日高両市の最新ニュース

広報誌は重要なメディア

公募にあたっては、「広報はんのう」など各自治体発行の広報誌は、ネット活用が進む現在でも、重要なメディアとなっている。内閣府の調査がそのことを示している。
第2部 第2章 3.公募に当たって - 内閣府

参考
azx.hatenadiary.com

当ブログ全4回の公募検証
公募 カテゴリーの記事一覧 - 飯能市メガソーラー疑惑

退職した者の退職手当の返納(地方公務員法)

前市政から引き続いて幹部を担う者だけでなく、退職した前・元幹部らが今もって阿須山中メガソーラーに反対する市民・議員らを敵視する理由のひとつと考えられる。

地方公務員法15条

(退職をした者の退職手当の返納)
第十五条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十条第二項、第五項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第十七条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第十七条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。一 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられたとき。
二 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたとき。
三 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十条第一項、第四項又は第六項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。
3 第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。
4 退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
6 第十二条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。