飯能市メガソーラー疑惑

阿須山中サッカー場問題解説 by azneko

【検証内容の検証 1】「貸付金額は妥当」は不適正 (1)添削

「貸付年額120万円は妥当」ではない

重要検証項目「賃貸借料が年間 120 万円となることの根拠について」を掲載し、誤りを赤字で示し、青字で修正した。

2 検証内容等について 

⑴ 事業者選定及び太陽光発電事業の経緯について 
① 賃貸借料が年間 120 万円となることの根拠について
阿須山中土地有効活用事業者公募要領(土地賃貸借による有効活用事業)(平成 29 年 10 月 飯能市財務部管財課作成。以下「公募要領」という。)の「3 提案に当たっ ての基本的な考え方」、「(6)土地賃借料」において、最低賃借料を月額 72,660 円と して公募を行った結果、最優秀提案事業者であるアカデミーが月額 100,000 円として 提案したものである。 

なお、最低月額賃借料は「平成 29 年度地価調査価格(林地)(※1)並びに飯能市行政財産の使用料に関する条例(平成 17 年条例第 46 号)別表(※2)を参考に算出」されている。

最低賃借料は公募開始直前の地価調査価格と飯能市行政財産の使用料に関する条例別表の規定(土地については、「建物若しくは工作物の敷地又は展示場、駐車場、 材料置場等として使用させる場合」の月額を「当該土地の適正な価格に 1,000 分の 3.5 を乗じて得た額」とする規定)を参考に算出されており、このことについては、 公募要領において当初から明らかにされている。

約 20 億円をかけて飯能市土地開発公社から買い戻す土地に係る最低賃借料につい て、月額 72,660 円が適当か否か、庁内での議論の有無について決裁文書では確認できなかったが、金額設定に当たって、その根拠としては客観性があり、妥当といえる。 

[修正] その根拠としては客観性も妥当性もなく、恣意的で、きわめて適正を欠くものである。

ただし、算出に当たっては飯能市大字上名栗の基準地の価格を用いていることから、 更に客観性を確保するために、

[修正] 算出に当たっては飯能市大字上名栗の基準地の価格を用いて適正を偽装している。この土地は「当該土地」とは言いがたく、不当安価な金額設定のために利用しているものである。客観性を確保していない。

当該事業地において個別に不動産鑑定評価を取得する方法も考えられたのではないか。 

[修正] 当該事業地において個別に不動産鑑定評価を取得する方法が妥当であった。 

なお、令和元年 12 月 10 日に締結した土地賃貸借契約書(土地造成期間)の第 4 条 第 3 項において、「貸付料は、土地の価格上昇等を勘案し、甲乙協議の上、将来の貸付料の額を見直すことができる。」としている。 

(注釈)※1 国土交通省都道府県地価調査・埼玉県(林地)平成29年度 基準日7月1日より。この調査自体が公正だとしても、飯能市は、阿須山中市有地土地を当該土地そのものの評価はせずに、きわめて安価な遠隔相違の土地を基準地に選定している。 

※2 一見、公正を装うが、行政財産に適用される条例であり、普通財産である阿須山中市有地に適用されるものではない。

次の投稿では、検証報告が妥当とする貸付金額が適正ではなく、事業を根幹で支える土地賃貸借契約そのものが不適正であることを詳述する。

更新

2022年6月2日 近傍類似の土地→当該土地

2022年6月7日 投稿タイトル変更

 (新)【検証内容の検証 1】「貸付金額は妥当」は不適正 (1)添削 

 (旧)【検証内容の検証 1】「貸付金額は妥当」を正す(1)添削