飯能市メガソーラー疑惑

阿須山中サッカー場問題解説 by azneko

埼玉県知事への提案制度を利用する

「知事への提案」制度

知事への提案とは、県政に関するご提案・ご意見などを、県民の皆さんから、直接知事にお寄せいただく制度です。

皆さんが県政について日頃感じていることや、お考えになっていることなど、埼玉県をもっと良くするための前向きで建設的なご提案をお待ちしています。

提案は、知事がすべて目を通した上で、担当する部局でよく検討し、政策への反映を進めていきます。

  この制度を利用して、阿須山中メガソーラー反対のための要望を直接、知事に出すことが出来る。メールフォームを利用するのが簡単で早い。

 文案を次に示すのでご活用を。

 文案は、サッカー場が林地開発許可の前提条件である「都市計画法・開発許可制度」の対照となるにもかかわらず、飯能市が法解釈をねじ曲げて(脱法して)、開発許可の審査対象としなかったことについて県知事に是正等勧告措置を求めている。

 活用をおすすめする → 知事への提案

埼玉県知事に対する要望書の文例

文例1

【標題:飯能市・阿須山中土地有効活用事業での都市計画法上の許認可において飯能市は違法あるいは不適正な事務処理を行っているので是正改善措置勧告の発動を要望します】

 

【要望】
 飯能市は標題の開発事業において、本来、サッカー場の開発区域に含まれるグラウンド周囲の法面の面積を加えると、この開発面積が1ha以上となり、都市計画法上の開発許可制度の対象であるにも関わらず、許認可事務の処理を実施しないことは、法令の規定に違反し、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると考えますので、地方自治法245条第6項にもとづき、飯能市が適切に開発許可にかかる許認可事務の処理を実施するように是正改善措置勧告をお願いいたします。


【理由】
 飯能市は、自らが進行管理する阿須山中土地有効活用事業におけるメガソーラー発電所建設及びサッカー場建設の開発計画で、サッカー場の開発面積をグラウンド部分と既存の市道からの引き込み道路(幅員4m)を合わせた0.97haとして、開発許可は不要との見解を示しております。しかし、これは、グラウンドを囲む法面の面積を含まず、法の解釈に誤りがあります。
 この計画の開発行為の主目的は「サッカー場」の建設であり、その建設に必要な法面の面積はメガソーラー発電所建設のためではなく、サッカー場建設のための開発区域に含まれるものとなります(根拠:都市計画法第4条第12項、同第13項)
 これら面積を加えると1ha以上となり、都市計画法29条第1項及び第2項の第2種特定工作物を建設する目的で開発行為を行うことから都市計画法に基づく開発許可が必要になると考えます。

【補足】
 飯能市は、当該開発行為につきましては、自らが制定した「開発行為に関する指導要綱」における事前協議を行ったのみとなっております。

 以上

各部署へ直接要望する

フォームは、共通なので、部署名(+役職名)を記載する。

宛先1 川越農林振興センター 所長 → 「お問合せフォーム」をクリック

宛先2 農林部 森づくり課 → 「お問合せフォーム」をクリック

 埼玉県森林審議会の委員の意見を反映した「答申」を作成するのが「農林部森づくり課」この答申を受けて許可・不許可処分をするのが「川越農林振興センター(所長)」である。タイミングにより森づくり課に要望を出しても、効果がないので、両方に各1通ずつ要望書を送るのが効果的。

 飯能市が進行管理する阿須山中土地有効活用事業での開発行為「サッカー場及びメガソーラー発電所」に関しては、8月24日に森林審議会が開催されて、大部分の委員は反対表明した。この審議会で出された事柄に関して、意見を送る。

文例2

標題:(一社)飯能インターナショナルスポーツアカデミーによる飯能市阿須山中サッカー場&メガソーラー開発の林地開発許可申請について不許可処分にするよう要望します

【住民への説明について十分ではありませんので不許可にしてください】
 8月24日の森林審議会の中で、伊藤武徳氏(林野庁関東森林管理局埼玉森林管理事務所所長)の「地域住民との合意形成が取れていないのでは。事業者による住民説明会が行われたというが、説明会が行われた範囲は?」との質問に対して、県職員が「地元自治会内です。」と答えたが、県職員(農林部)の認識に誤りがある。
 「近隣説明の事実」に虚偽あるいは誤りがあると思われる。実態は、地主グループ「飯能阿須山中活性化推進委員会」が県道からの「取付道路工事」(飯能市は「進入路」と称す)の説明を自治会に行ったに過ぎず、メガソーラー事業者から住民(唐沢川下流域40〜50戸)に対しての説明は行われていないことが市議や市職員の証言からわかっています。この委員会は、「飯能市阿須山中土地有効活用事業とよく似る名称」「委員会」からは市が進行管理する事業との誤認を意図していると容易に推察できる。この工事は、阿須山中土地有効活用事業と一体的な開発とみなされて、都市計画法上では、サッカー場事業用地1ha以上、さらに、開発面積全体が20ha以上となり、さらなる、付属6m道路確保の義務が事業者に生じ、さらに、県環境アセス条例の対象となりうる。

【森林審議会で圧倒的な批判・反対意見が付されましたので林地開発許可申請は不許可にしてください】

 林地開発許可申請において、事業者は、本来、危険な地質である調査結果を隠して、申請をしております。これは、飯能市も了解して、あるいは、指南した可能性が高いと思われます。

 当該林地開発行為については、再度、地質をはじめ、災害可能性、市議会における不当な決定プロセス、都市計画法上の飯能市の脱法指南等、法令制度においても遵法意識の低い、市政の強行な姿勢の産物と言わざるをえません。

 審議委員の意見を最大限に尊重して、不許可にしてください。

【「許可の条件」に適合しないので不許可にしてください】
 サッカー場以外をメガソーラーとして、建築物でもなく第二種特定工作物でもなく都市計画法等諸法令の規制対象としないことで、本来は、急激な汚濁水の流入などあってはならない、サッカー場の建設を可能としていること、さらに、盛り土の上に調整池兼サッカー場が建設されることは、土砂災害防止関連法令の基準に合致しない。

 そのため、県が林地開発許可制度のHPで示している「許可の4つの条件」の1つめと2つめ「土砂の流出又は崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと土砂流出防止策や沈砂池等の設備を設けているか。など」と「水害を発生させるおそれがないこと洪水を調節する施設が設置されているか。など」に適合しない。