飯能市メガソーラー疑惑

阿須山中サッカー場問題解説 by azneko

土地賃貸借契約書および細目覚書

【目次】

土地賃貸借契約書 

賃貸人飯能市(以下「甲」という。)と賃借人一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー(以下「乙」という。)とは、甲が実施した阿須山中土地有効活用事業者の公募(以下「公募」という。)において最優秀提案とされた事業を、乙が実施するにあたり、次のとおり士地賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(貸付物件)

第1条 甲は、飯能市土地開発公社(以下「公社」という。)と共有する別記1の物件(以下「貸付物件」という。)を乙に貸し付け、乙は、これを借り受ける。

(使用目的)

第2条 乙は、貸付物件を別記2の事業(以下「土地有効活用事業」という。)として使用し、その他の用途に供しないものとする。

(貸付期間)

第3条貸付物件の貸付期間は、本契約締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、甲が引き続き貸付可能と判断したときは、延長することができる。

(貸付料)

第4条貸付物件の貸付料は、本契約及び別に公社と乙が締結する本貸付物件に関する土地賃貸借契約あわせて年額1,200,000円とする。
2 前項の貸付料は、別に定める貸付物件に対する甲及び公社の持分で按分し、それぞれ決定した額を甲及び公社に納付する。
3 第1項の貸付料は、土地の価格上昇等を勘案し、甲乙協議の上、将来の貸付料の額を見直すことができる。

(貸付料の納付)

第5条 乙は、貸付料を年度ごと4月30日までに又は甲が別途指定する納入期限までに、甲の発行する納入通知書又は甲の指定する金融機関の口座に振り込む方法により納入しなければならない。ただし、貸付が1年に満たない場合は、日割りによって計算する。

(違約金の徴収)

第6条 乙は、前条に定める期限までに貸付料を納付しなかったときは、遅延日数に応じ、納付すべき貸付料の額に年14.6%の割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。

瑕疵担保責任

第7条 本契約締結後、乙がこの土地に隠れたる瑕疵があることを発見しても、甲はその責めを負わないものとする。ただし、現地の状況等から合理的に推測し得ないものに起因するものについては、甲乙協議の上、決定する。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 乙は、貸付物件を第三者に使用させ、あるいは本契約に基づく権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、乙が土地有効活用事業を継続させることが出来ないと甲が認めたときは、土地有効活用事業に関する基本協定書(令和元年9月30日締結。以下「協定書」という。)第7条各項の規定により、乙が通知し、あらかじめ甲が承認した協力事業者が本契約の権利及び義務を承継するものとする。

(現状変更の承認)

第9条 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。伐採した立木の取扱は甲乙協議の上、決定する。

(維持管理)

第10条 乙は、貸付物件について善良な保全管理を行うものとし、維持管理に必要な経費は乙の負担とする。
(有益費等の請求権の放棄)
第11条 乙は、貸付物件に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、これを甲に請求しない。

(貸付の条件)

第12条 乙は、貸付物件の使用にあたり、関係法令等を遵守するとともに、貸付物件の使用中、土地有効活用事業に起因して発生した事故等については、乙の責任及び費用負担により処理しなければならない。

(使用状況の報告)

第13条 乙は、毎年度終了後30日以内に、土地有効活用事業に関する事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、この土地の使用状況について立入調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、乙はその調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。

(損害賠償)

第14条 乙は、その責めに帰する理由により、貸付物件を損傷したときは、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、乙が当該損傷を復した場合は、この限りではない。

(契約解除)

第15条甲は、乙が本契約、協定書、阿須山中土地有効活用事業者公募要領、又は関係法令等に定める義務を履行しないときに催告をしたにも関わらず是正をしないときは、本契約を解除し、乙に貸付物件の明渡しを求めることができる。

(貸付物件の返還)

第16条 乙は、前条の定めにより本契約を解除したときは、貸付物件を原状に復して甲に返還しなければならない。ただし、甲がその義務を免除した場合は、この限りでない。

(信義誠実の義務)

第17条 甲、乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義等の決定)
第18条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定する。

この契約を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。

令和元年12月10日

甲 埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
  飯能市
     飯能市長  大久保 勝 

 

乙 埼玉県飯能市稲荷町21番10号103
  一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー
  代表理事 木下聡一郎

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土地賃貸借契約書

 土地賃貸借契約書の細目に係る覚書

飯能市(以下「甲」という。)と一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー(以下「乙」という。)との間で令和元年12月10日付けで締結した「土地賃貸借契約書」(以ド「契約書」という。)第9条に基づき、次のとおり覚書を交換する。

1 甲は、契約書第1 条に規定する貸付物件において甲が所有する立木(以下「立木」という。 )について、乙が埼玉県から許認可を受けた計画に基づき伐採及び伐根を行うことを承認する。

2 乙は、阿須山中土地有効活用事業の趣旨に則り、立木の伐採及び伐根後の伐木等の搬出処分並びに現場内での加工又は散布について実施することとする。

3 乙は、立木の伐採、伐根、搬出、加工、処分等(以下「伐採等」という。)に係る費用を負担するものとし、伐木の売払いによって生じた利益については、乙が負担した伐採等に係る費用に充てることができるものとする。

4 乙は、伐採等に関する数量や範囲等について、実施後速やかに甲に報告するものとする。

この覚書交換の証として、本覚書2通を作成し記名押印の上各自1 通を保有する。

令和2年9月15日
甲 埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
  飯能市
  飯能市長 大久保 勝

乙 埼玉県飯能市稲荷町21番10号103
  一般社団法人 飯能インターナショナル・スポーツアカデミー
  代表理事 木下 聡一郎

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土地賃貸借契約書細目覚書

改訂

2021年7月17日 改題「土地賃貸借契約書」→「土地賃貸借契約書および細目覚書」

2021年7月17日 事業者の名称を明示した。