算定対照表
「飯能市行政財産の使用料に関する条例」に基づく土地使用料(月額賃貸借料)の算定は次表の通りに行われた。
阿須山中土地有効活用事業では、公募最低賃貸借料を阿須山中市有地より大幅に低価格の土地を基準地として算定し月額72,660円とした。事業者提案として27,340円上回り、月額100,000円となったものの、市場価格、適正価格より大幅な値引きを実現したと考えられる。→土地賃貸借料は適正か - 飯能市メガソーラー疑惑
下表では阿須山中市有地取得金額を「飯能市行政財産の使用料に関する条例」の算定基準に基づき仮に算定した。すると、月額貸付料700万円(年額8400万円)との結果となる。ただし、当該土地は普通財産であり、条例は適用できるものではない。あくまで、市が公募時最低賃貸借料の算定条件と同様として比較対照としたに過ぎない。
本来なら市の収入となるべきこの莫大な差額を市収入とせず、流出させたことは背任行為と言わざるを得ないのではないか。
さらに、後日、解説する通り、議決事件であるにもかかわらず、議会に諮らず、市長専決処分としたことは地方自治法に抵触する可能性を指摘しておきたい。
注1.阿須山中市有地価については、取得価格を地価として算定した。
土地賃貸借契約は地方自治法237条2項に違反か - 飯能市メガソーラー疑惑
更新
2021年12月4日 契約賃貸借料を別項目とした。ほか一部訂正。
2022年2月18日 リンク修正
2022年6月6日 ブログタイトル変更
→新【公有地不正貸付 1】算定対照表
旧【土地賃貸借料問題】大幅値引きの仕組み
2022年6月10日 「下表では阿須山中市有地取得金額を「飯能市行政財産の使用料に関する条例」の算定基準に基づき仮に算定した。すると、月額貸付料700万円(年額8400万円)との結果となる。ただし、当該土地は普通財産であり、条例は適用できるものではない。あくまで、市が公募時最低賃貸借料の算定条件と同様として比較対照としたに過ぎない。」を加入。