飯能市メガソーラー疑惑

阿須山中サッカー場問題解説 by azneko

速報/コクラン移植問題:県環境部が事業者の届出への例外規定適用見送りか&県議関与は否定(訂正あり)

訂正:当初、この投稿の標題を「県環境部が事業者の届出に例外規定適用」としたが、「県環境部が例外適用をする見込みだったが見送りを表明して、9月3日以降になる(文書は無し)」ことが判明したので、本日2020年8月16日に現在の標題に変更した。記事の一部を変更した。

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市民団体が発見した希少種コクラン

加治丘陵の自然を考える会・飯能が阿須山中で発見した埼玉県野生希少動植物種保護条例で指定された「県内希少植物種」(トップランク)のコクランは会の再三の要望にもかかわらず、飯能市は動かなかったが、県の指導により、県、市、事業者、会の合同調査が実施された。現在、保全措置検討段階だが、移植の可能性が高まっている。

飯能市、県保護条例を脱法し移植実施を企図か

8月13日、同会からの阿須山中コクラン移植中止要請で面談した埼玉県環境部長小池要子氏、担当者の発言で明らかになったことを伝える(信頼筋より)。

●保護条例に定める採取移植の届出が8月6日に事業者より提出、収受した。(部長、担当者)【解説】開発の進行管理の任を預かる飯能市は、県の意向の確認を怠りあるいは無視して、条例に適合しない行為として8月20日の移植実施を事業者と合意。市民団体代表に、正式に文書発行した。サッカー場1ha問題等で脱法行為が常態化した節がある。目的のためには手段を選ばぬ反社会的行動地方自治体として許されない。市民に向けた説明会の開催が望まれる。
事業者が希望した8月20日の移植実施は難しいことを県担当者が事業者に13日朝方メールで伝達した。理由「30日規定の例外規定が適用される場合は県知事からの助言等の文書発出が必要であるが間に合わないため(県知事発出文書がないと、例外規定は有効とならない)」(担当者)
●林地開発許可前の移植は必要がないと考える(部長)
●通常、条例12条5項の30日規定(届出後30日経過前の採取等禁止)が適用されるが、今回は禁止期間短縮のための例外規定を適用する見込み。(担当者)
●(県議※からの圧力の有無を尋ねると)「今回の件では無かった。」(担当者)
※事業者顧問。飯能市出身。今年3月より環境農林委員長。環境部、農林部(林地開発許可制度)の双方に影響力。

例外規定適用の不自然さ

コクランの保全措置には多くの困難が伴うにもかかわらず、県環境部は短期間で移植を選択して、保護条例の例外規定(捕獲等着手禁止期間の短縮)を今回の届け出に対して適用しようとしている。本当に圧力はないのか。

コクラン保全措置の方法は、生息地での保全も選択肢だが、部長は否定した。県が参考にする専門家は当然県の意向に忖度した「移植は問題無し」の意見を示すのが普通だ。

しかし、学術的にはコクランの移植成功例は稀であり、移植は望ましくないとの見解が多く見られる。最低でも真夏の移植には否定的な専門家が多数派だ。部長、担当者の発言全体からは、環境部には条例を最大限に活用して希少種保護を実現しようとする意志は薄弱であり、開発側の利益最大化を最重視しているという印象。